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石川県金沢市近郊の不動産ならお任せください!
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石川県知事(1)第3742号 |
こちらのページでは、不動産の購入をお考えの方に、不動産売却時に必要な諸経費について簡単にご説明しています。
不動産登記の際、必ず掛かる費用の一つです。
主に司法書士に支払うことになりますがそのほとんどが登録免許税という税金です。
売買物件の固定資産税評価額をもとに算出されます。(売買価格は関係ありません。)
その他借り入れのある場合、抵当権設定費用が掛かります。
銀行か金融公庫かで違いはありますが、銀行での借り入れの場合、
事務手数料、保証料、火災保険料等が借り入れ金額に応じて必要となります。
新築住宅購入の方で自己資金のある方は公庫のフラット35がおすすめです。(保証料が不要なのでお得。)
【参考】 ・住宅金融公庫 フラット35
不動産購入の際、不動産業者に支払う手数料です。
宅建業法により売買価格の3%+6万円+消費税を上限として仲介業者に支払います。
固定資産税は毎年対象不動産に対して納める税金です。
売買の際は購入年度分を日割りで計算し、売主に精算します。
不動産取得税は文字通り取得した時一回のみ掛かる税金です。
通常購入から三ヶ月程度後に県税事務所より納付通知書が届きます。
不動産購入の際は購入後にも費用が掛かる場合がありますので気をつけてください。
(居住用物件の際は、税金の軽減を受けられる場合があります。)
※ その他、物件により上下水道負担金等が掛かる場合があります。ご購入の際はご確認下さい。
【参考】 ・不動産売却の流れについて
購入希望の方はこちら ⇒ 不動産購入のながれ
売却希望の方はこちら ⇒ 不動産売却のながれ
不動産取引の予備知識 ⇒ 諸経費について
ご家族からの資金提供を受けられるご予定の方はこちらの制度がご利用可能です。
(財務省 相続時精算課税制度)
住宅を購入した場合、所得税が返ってくる制度があります。
(住宅金融公庫 住宅ローン控除制度)
不動産売買・賃貸・仲介 ビーシステム
石川県金沢市西泉2丁目116-2
TEL 076-280-2115
FAX 076-280-2116
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