購入時の諸経費について
こちらのページでは、不動産の購入をお考えの方に、不動産売却時に必要な諸経費について簡単にご説明しています。
1.登記費用
不動産登記の際、必ず掛かる費用の一つです。
主に司法書士に支払うことになりますがそのほとんどが登録免許税という税金です。
売買物件の固定資産税評価額をもとに算出されます。(売買価格は関係ありません。)
その他借り入れのある場合、抵当権設定費用が掛かります。
2.金融機関借り入れの際の費用
銀行か金融公庫かで違いはありますが、銀行での借り入れの場合、
事務手数料、保証料、火災保険料等が借り入れ金額に応じて必要となります。
新築住宅購入の方で自己資金のある方は公庫のフラット35がおすすめです。(保証料が不要なのでお得。)
【参考】 ・住宅金融公庫 フラット35
3.不動産仲介手数料
不動産購入の際、不動産業者に支払う手数料です。
宅建業法により売買価格の3%+6万円+消費税を上限として仲介業者に支払います。
4.固定資産税と不動産取得税
固定資産税は毎年対象不動産に対して納める税金です。
売買の際は購入年度分を日割りで計算し、売主に精算します。
不動産取得税は文字通り取得した時一回のみ掛かる税金です。
通常購入から三ヶ月程度後に県税事務所より納付通知書が届きます。
不動産購入の際は購入後にも費用が掛かる場合がありますので気をつけてください。
(居住用物件の際は、税金の軽減を受けられる場合があります。)
※ その他、物件により上下水道負担金等が掛かる場合があります。ご購入の際はご確認下さい。
【参考】 ・不動産売却の流れについて
1.登記費用
不動産登記の際、必ず掛かる費用の一つです。
主に司法書士に支払うことになりますがそのほとんどが登録免許税という税金です。
売買物件の固定資産税評価額をもとに算出されます。(売買価格は関係ありません。)
その他借り入れのある場合、抵当権設定費用が掛かります。
2.金融機関借り入れの際の費用
銀行か金融公庫かで違いはありますが、銀行での借り入れの場合、
事務手数料、保証料、火災保険料等が借り入れ金額に応じて必要となります。
新築住宅購入の方で自己資金のある方は公庫のフラット35がおすすめです。(保証料が不要なのでお得。)
【参考】 ・住宅金融公庫 フラット35
3.不動産仲介手数料
不動産購入の際、不動産業者に支払う手数料です。
宅建業法により売買価格の3%+6万円+消費税を上限として仲介業者に支払います。
4.固定資産税と不動産取得税
固定資産税は毎年対象不動産に対して納める税金です。
売買の際は購入年度分を日割りで計算し、売主に精算します。
不動産取得税は文字通り取得した時一回のみ掛かる税金です。
通常購入から三ヶ月程度後に県税事務所より納付通知書が届きます。
不動産購入の際は購入後にも費用が掛かる場合がありますので気をつけてください。
(居住用物件の際は、税金の軽減を受けられる場合があります。)
※ その他、物件により上下水道負担金等が掛かる場合があります。ご購入の際はご確認下さい。
【参考】 ・不動産売却の流れについて